ギャンブルが原因での借金は個人再生できる?

パチンコ、競馬、競艇、カジノなどなど。


世の中にはいろいろな種類のギャンブルがあります。


ビギナーズラックで一度美味しい思いをするとついついのめり込んでしまい、気付いたら多額の借金をしていたなんてこともあるのではないでしょうか?

 

私のことです

ギャンブルで作ってしまう借金は個人再生で解決するのに適している額であることが多いのが特徴です。


そのため個人再生の方法で借金整理を考える人も少なくありません。


そこでギャンブルが原因での借金は個人再生できるのか気になるところですが、結論から述べるとできます。


個人再生の手続きを利用する場合、借金を負った原因を問われることはないからです。

自己破産との違い

ギャンブルが原因で借金を作った場合、個人再生できるのかという疑問が出る理由に自己破産があります。


自己破産とは裁判所に申立をして借金をゼロにしてもらう手続きですが、自分の落ち度によって作った借金も免除してもらえるほど都合よくできていません。


ギャンブルが原因での借金は免責不許可事由(借金の免除を認めない事由)の一つとして定められており、自己破産の申立をしても借金の支払い義務が残ってしまいます。


 

ココだけの話、ギャンブルが原因で自己破産できるかどうかは法律家次第です。


しかし個人再生には自己破産のような免責不許可事由はありません。


そのためギャンブルが原因で作った借金でも手続き可能です。


ただ小規模個人再生を利用する場合、ギャンブルが借金の原因ということに債権者から反対を受けて、再生計画の認可を得られない可能性もあります。


給与所得者等再生で手続きする場合もギャンブルによる浪費が激しく、債権者の利益を大きく害すると認定された場合も同様です。


以上、ギャンブルが原因での借金は個人再生できる?についてでした。

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「定期健診」みたいなものですね。


空き時間で「今の状態」がわかるので、いろいろ考える機会にもなると思います。


免責事項

法律ができればその抜け道をさぐり知識にうとい素人を巧妙に餌食とする悪知恵がはびこるのが常です。

多くの人は法律が守ってくれることを知らず、不当な取り立てに悩まされてしまいます。

貴真面目な人ほど悪質業者の手口の犠牲になりやすいです。

当たり前の権利を知っていただき是非解決してください。

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