個人再生に向いている人やメリット・デメリットを解説。任意整理と自己破産の違いも詳しくまとめております。

個人再生手続きとは?メリット・デメリットを解説 大切な住宅を残せる債務整理方法

 

このページでは2001年に施行された歴史が比較的浅い個人再生という借金整理方法についてまとめています。何度も読み返すことで個人再生の仕組みがわかるようになっています。



個人再生とは個人を対象とした民事再生手続きのことで、裁判所へ申し立て、債務を一定の額まで減額してもらった後、3年を目安に分割返済して解決を図っていく借金整理方法です。


多額の借金を負ってしまった個人が再生するために設けられた手続きです。


個人再生は2001年に4月より施行され、これ以前は民事再生という借金整理方法で規模が大きい企業が対象で複雑で時間がかかるものでした。


もともとは法人向けの借金整理方法で、少額の借金を抱えている個人にとって使い勝手が悪く利用しづらい制度だったのです。



そのような理由から民事再生より簡易でスピーティーに手続きを進められる「個人再生」が創設され、現在借金整理の一方法として活用されています。


個人再生を選択したほうがいい人、向いている人はどんな人が見ていきましょう。


このページの目次

個人再生に向いている人

任意整理の方法で解決できない人

裁判所を介さないで債権者(借入先の金融機関)と債務者(借金している人)が話し合って解決する任意整理の方法を利用する場合、3年を目安に分割返済可能な額まで借金を減らせなければなりません。


上記の額まで減額できない人は裁判所で借金を減額できる個人再生で解決するのに向いている人だと言えます。


住宅ローンを組んで購入した自宅がある人

本来民事再生はすべての借金をまとめて手続きをしなければならず、一部の借金だけ除外することはできません。そのため自宅を購入した時に組んだ住宅ローンがある場合、それも含める必要があります。


しかし個人再生には住宅ローン特例というものがあり、住宅ローン債務だけ除外して手続きすることが可能です。


これによって以前と同じように住宅ローンを支払い続け、自宅を手放さずに借金整理ができます。


住宅ローンの減額できないのですが、返済期の延長や元本の一部の返済の猶予はなされます。


継続的な収入があり、支払不能のおそれがある人

個人再生を利用するためには


・自分の収入と借金の額を比較して返済していくのが難しいつまり支払不能のおそれがあること
・分割返済していけるだけの継続的な収入が必要となる


ので、この二つの条件を満たす人は個人再生が向いていると言えるでしょう。

個人再生が認められないケース

債権者側が個人再生を認めない!という不許可事由を提出しなければ、裁判所により認可されます。


ただ個人再生が認められないケースがあります。


・将来継続的に減額した借金を返済できないと判断されたとき。返済期間は通常3年間で特別な場合は5年間。この期間内に返済する必要がある
・負債額が5000万円以下を超えるとき(担保されている住宅ローンなどの負債は除く)
・法律で決められている最低返済額に到達していない


このような場合は個人再生ができません。

個人再生には大きく分けて2つの手続きがある

個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等個人再生」と大きく2つの手続きがあります。


「小規模個人再生」とは主に農家や小売り商店、個人の飲食店経営者など小規模な事業者が対象で、「給与所得者等個人再生」とはサラリーマンなどの給与所得者など、毎月給料として定期的な収入を得ている個人が該当します。


どちらも負債額が5000万円(住宅ローンを除く)以下であることが条件です。


簡潔に言えば給料をもらっているかどうかの違いだけです。


それぞれの手続きの流れとポイントはこちらのページで解説しています。
小規模個人再生と給与所得者等再生の違いをわかりやすく噛み砕いて解説


 

「給与所得者等個人再生」は「小規模個人再生」の特則ともいえるもので、どちらの手続きも選択できるという自由さがあります。


また個人再生を実行するには計画案を通さないといけないのですが、「小規模個人再生」は債権者数の2分の1が「こんなの認めないよ!」という書類を送らなければ可決したとみなされるに対して、「給与所得者等個人再生」は意見を聞くだけでOKということになっています。

自宅を残すか残さないかを決める条項「住宅資金貸付債権の特則」

「住宅資金貸付債権の特則」といってこの特則が認められれば住宅を失わないで借金の減額ができます。


自己破産は手持ちの資産はすべて処分して返済金にあてなければならないので、自宅を残せるのは自己破産と大きく違う点です。


ただ、悲しいかな誰もが住宅を残して個人再生できるわけではないんですね。


「住宅資金貸付債権の特則」が認められない条件として


・住宅資金の抵当権のほかに貸金業者などの抵当権が設定されているケース
・住宅資金のほかに事業資金の抵当権が設定されているケース


があります。


要するに住宅ローンの債権者である銀行や保証会社の抵当権は問題ないが、それ以外の借金の抵当権が設定されていたらダメですよ~ということです。



詳しくは「住宅資金貸付債権とは個人再生で住宅を残せる手続き」でまとめております。


「住宅資金貸付債権の特則」が入っている再生計画案が認められれば、その効力は抵当権にも及ぶとされており、これによって競売を回避することができます。

個人再生は毎月の住宅ローン支払額を減額することはできない

個人再生はマイホームを処分することなく、借金整理ができることに特徴があります。


そのため住宅ローン支払額を減額してもらえればと考える人も多いでしょう。


しかし住宅ローンは原則どおり支払わなければならないので、個人再生後の分割返済は通常より厳しいものとなります。


 

住宅ローン支払額を減額するのは難しいのが現実です。


住宅ローン特例付き個人再生をする場合、その後の住宅ローンの支払い方法が民事再生法で以下のとおり定められています。


1、支払期限を遅延してしまった部分を再生計画の中に盛り込んで返済し、そうでない部分は通常の住宅ローンとして返済していく方法


2、1の方法で返済できない場合は住宅ローンの返済期間を最長10年延長して返済していく方法。(70歳までに完済しなければいけない条件があります)


3、2の方法で返済できない場合は個人再生による住宅ローン以外の借金返済期間中、住宅ローンの利息、元本の一部の返済を猶予してもらう方法


法律では返済期間や返済時期の変更は可能となっていますが、住宅ローン支払額の変額については規定がありません。


しかし法律に規定がなくても、債権者である銀行との話がまとまれば、理論上は住宅ローン支払額の減額は可能ですが銀行側が減額に応じるということは自らリスクを負うことになります。


通常そのようなことはしないので、住宅ローン支払額の減額を認めてもらうのは難しいでしょう。


個人再生はどのくらいまで借金を圧縮(減額)することができるの?

裁判所に個人再生の申立をして、返済計画が認可されると一定の額まで借金が圧縮されます。


どのくらい圧縮されるのかは事例によりますが、借金総額の10分の1程度まで減額されるケースも存在するところです。


個人再生の手続きでは、原則最低弁済基準額まで減額できます。これは債務者が個人再生を利用する場合、必ず支払いをしなければならない基準額で、民事再生法という法律に定められています。


法律で定められているギリギリの金額まで借金を減らせるんです。


個人再生の減額率を見ていきましょう

最低弁済額とも言うのですが、具体的には借金額がどれだけ減額されるかは


100万円未満の場合はその額
100万円以上500万円未満の場合は100万円
500万円以上1500万円未満の場合は借金総額の5分の1
1500万円以上3000万円未満の場合は300万円
3000万円以上5000万円以下の場合借金総額の10分の1


となっています。


表にしてみますね。


借金額 減額率
100万円未満 その額全額
100万円以上500万円未満 100万円
500万円以上1500万円未満 借金総額の5分の1
1500万円以上3000万円未満 300万円
3000万円以上5000万円以下の場合 借金総額の10分の1


200万円から300万円の借金を負っている場合でも100万円まで圧縮できるので、その効果は絶大だと言えるでしょう。


最低限返済しなければいけない金額がある

ただ必ずしも上記の表のような最低返済基準額まで減額できるわけではありません。


小規模個人再生を利用する場合は自己破産した時の清算価値よりも多く返済しなければならないという清算価値保障の原則(このページで詳しく解説)があるからです。


最低返済基準額よりも清算価値のほうが多い場合、清算価値の額を最低返済額となり、減額幅も抑えられてしまいます。


要するに、持っている財産をすべて処分したとき換金できる金額よりも多く返済しなければいけないということです。


 

お金を貸している側からすると、個人再生されたはいいが、自己破産されたときよりも回収できないよ!と納得がいかないわけです。


小規模個人再生を選んだときの事例をあげましょう。


負債総額1200万円(担保がある住宅ローンを除く)、財産が200万円あった場合。


①財産を処分して返済に充てられる金額・・200万円
②債権に応じた金額・・1200万円×5分の1=240万円


①と②どちらか多い額が最低弁済額で、必ず返済しなければいけない金額になります。


また給与所得者等再生を選択した場合、可処分所得(手続きする人の年収から生活するために最低限必要な所得と税金を控除した額)の2年分を最低でも返済しなければなりません。


可処分所得が最低返済基準額よりも大きければ、総返済額も多くなることの認識が必要です。


給与所得者等再生の事例もあげておきます。


可処分所得(収入から税金や社会保険料を控除してさらに必要生活費を控除)が200万円。
負債総額1200万円(担保がある住宅ローンを除く)、財産が200万円あった場合。


①可処分所得・・200万円×2=400万円
②財産を処分して返済に充てられる金額・・200万円
③債権に応じた金額・・1200万円×5分の1=240万円


①②③で一番多い400万円が最低弁済額で、必ず返済しなければいけない金額になります。


ここでいう必要生活費とは、


・個人別生活費
・世帯別生活費
・冬期特別生活費
・住居費
・勤労必要経費


この合計額のことで、年齢や地域、扶養者数によっても異なってきます。

個人再生は任意整理とどう違うの?

任意整理とは直接債務者(借金をした人)が債権者(借入先の金融機関)と交渉しながら解決をはかっていく借金整理方法です。


 

個人再生とは整理対象にする債権者を選べるかどうか、元金を圧縮できるかどうか、手続きをする際に裁判所を利用するかといった点が違います。


任意整理の特徴をおさらい

任意整理は債権者と交渉して返済方法や返済期間など決めます。


話がまとまると和解契約を締結し、その後債務者は契約どおり分割返済していくのがこの手続きです。


しかし債権者は債務者の交渉に応じる義務はないので、和解交渉を断られることも少なくありません。


その理由に利息や損害金の免除には応じない、任意整理自体に協力できない、融資した日からそれほど経過しておらず、一度も返済していないので和解できないなどがあげられます。


任意整理は整理対象にする債権者を選べるのですが、手続きに非協力的な債権者が多ければ利用するのは難しいでしょう。


そして何よりも手続き後、債務者側は分割返済しなければなりません。


そのため債務者に支払い能力がないと任意整理をするのは不可能です。


個人再生の特徴をおさらい

個人再生の場合は任意整理とは違い、裁判所を利用して手続きします。


利用条件を満たせれば、債権者を手続きに拘束することが可能です。


そのため債権者の協力は任意整理ほど問題になりません。


しかし手続き後、減額された借金を分割返済する必要があるので、債務者に支払い能力がなければ利用不可能です。


そもそも個人再生の手続きは継続的又は反復的に収入を得られる見込みがあることが利用条件となっています。


借金整理対象となる債権者を選べる任意整理

任意整理はどの債権者を手続きの対象にするのか自由に選択できます。


例えば、消費者金融と銀行から借金がある場合、借金の減額が見込める消費者金融だけを整理対象に選ぶといった感じです。


また話が通じない業者を除いて手続きを進めることも可能ですよ。


借金整理対象となる債権者を選べない個人再生

これに対して個人再生の場合は全ての債権者を借金整理の対象としなければなりません。


元金の圧縮ができるか

任意整理も個人再生も手続き後、債務者が一定の期間、債権者に対して分割で借金を返済していきます。


そのため手続きするにおいて、元金を圧縮できるか否かは大きなポイントです。


任意整理の場合は債権者との話し合いで返済額や返済方法を決めてくので、債権者側が応じれば元金を圧縮できます。


しかし債権者側は基本的に利息制限法を超過した利息分以外は減額に応じないので、元金の圧縮は難しいのが現状です。


これに対して個人再生の場合は裁判所で手続きをすることで法律的に元金が圧縮されます。


また圧縮額も法律で決められていて、その幅も広いのが特徴です。


裁判所を利用するか

任意整理は債権者と直接交渉して行う借金整理方法で裁判所は利用しません。


これに対して個人再生は裁判所に申立して、全債権者と一緒に手続きを進めていきます。

個人再生は自己破産とどう違うの?

自己破産とは裁判所に申立をして、借金を免除してもらう手続きです。


 

他の方法で借金整理をすることができない場合、最後の手段としてこの方法を利用します。


個人再生と自己破産の違いに手続き後返済する必要があるか、住宅を残せるか、資格制限されるかなどがあります。


手続き後の返済の必要性

自己破産は裁判所で破産手続きをした後、免責決定を受ければ借金を免除してもらえるので、その後借金を返済する必要はありません。


これに対し個人再生の場合は裁判所で借金を減額してもらうにとどまり、手続き後、3年を目安に借金を分割で返済していく必要があります。


住宅を残せるか

自己破産をする場合、99万円以下の現金、価値が20万円以下の自動車、生活必要品など一定の物以外の財産は原則手放さなければいけないことになっています。


住宅のような価値のある財産は処分しなければならないので、残すことはできません。


個人再生の場合、住宅ローン特例を利用すれば、手続きから住宅ローン債務を除外できるので住宅を残せますが、あくまで住宅ローンを利用して取得した住宅が対象です。


しかし住宅ローンを利用していない住宅の場合も残せる場合があります。


それは個人再生の手続きをする場合、最低限支払をしなければならないとして定められている清算価値保障額を自己所有財産の処分なしに返済できる時です。


資格制限の有無

自己破産の手続き中は弁護士、司法書士などの士業、宅建業者、生命保険募集人、証券会社外交員などの職に就く資格を制限されます。


ただ制限されるのは免責決定を受けて、手続きが終了するまでです。


また会社の社長に就いている場合も自己破産すると退任します。


しかし取締役に就く資格が制限されるわけではないので、退任後すぐに社長の地位に就くことが可能です。


個人再生の場合は手続き中やその後に資格制限されることはありません。

個人再生のメリットとデメリット

個人再生のメリット

借金が最大10分の1まで減額できる大幅な借金整理

個人再生はどれだけ借金額を減らせるかもう一度説明しますと、


借金額 減額率
100万円未満 その額全額
100万円以上500万円未満 100万円
500万円以上1500万円未満 借金総額の5分の1
1500万円以上3000万円未満 300万円
3000万円以上5000万円以下の場合 借金総額の10分の1


これだけの額を減額できます。借金はゼロにはなりませんが、任意整理よりも負債は減らせます。


ショッピングやギャンブルが原因で自己破産できなかったとしても可能

原則はショッピングやギャンブルが原因で自己破産できない(弁護士や司法書士の腕による)のですが、


浪費や競馬、パチンコが原因での借金も個人再生を利用して、債務を減らすことが可能です。


ギャンブルで借金まみれになった管理人から見てもこれは非常に魅力的です。


住宅を手放さずに借金減額でき、家族の居所を確保できる

住宅ローンは払い続けなければなりませんが、自宅を手放さないですみます。


家族の居場所を守れる事は大きなメリットです。


場合によっては車や保険もそのままにしてその他の借金のみを減らすことが可能

車はローンがなければそのまま乗ることが可能で、生命保険や学資保険も解約しなくてもOKです。



自己破産のように就けなくなる職業がない

自己破産の場合は、免責を受けるまでの間、弁護士や警察官、税理士など就けない仕事がありますが、個人再生には職業の制限はありません。自由に好きな仕事ができます。


このように生活に必要なものを失わずにすみ、いままでとなんら変わりなく普段どおりに生きていける債務整理方法です。


その反面デメリットもあります。


個人再生のデメリット

任意整理や自己破産と比べて時間がかかり、費用も高くなりがち

個人再生は手続きは複雑で、書類もきちんとそろえないといけないので、どうしても時間と費用がかかります。


半年はかかると思っておいてください。費用は40万~60万この間が相場です。


継続的に安定した収入がないと個人再生はできない

借金の減額率が大きいかわりに、毎月安定した収入があり返済していけるかどうかが条件になります。


もちろんアルバイトやパートでも問題ありません。何も正社員でないといけないということはありません。


ただ、無職や専業主婦はできないと思っておいて間違いありません。



5~7年間は信用情報に掲載されるので、クレジットカードを作成したりその他のローンは組めない

個人再生手続きが開始されると、官報(国が発行する新聞のようなもの)やJICC・CIC・JBAといった機関に信用情報が載ります。


この信用情報が載る期間はそれぞれの機関によって異なり、5~10年とされており、この間はカーローンやクレジットカードなどの審査は通らないと思っておいてください。


ただ、まれに「5年も経っていないのに、クレジットカードがつくれた!」という事例はあります。自分が信用情報から消えているかどうか調べる方法もあります。


少しややこしくなりますので別記事にまとめています。


個人再生は弁護士か司法書士に依頼すべき

個人やるには無理がある

個人再生は現実問題として1人で申し立てるのはまず無理で、弁護士を立てる必要があります。


その理由はまず借金状況を見極め個人再生を利用したほうがいいのか、債務者にとって適切かどうかを判断しなければなりません。


個人が判断できるものではない上にやり直しはできませんから、慎重かつ綿密に見極める力が必須です。


 

また手続きも非常にややこしく複雑です。


資料の収集、必要書類の記入、債権者との交渉、再生計画案を作成、どれをとっても難しい。


さらに申し立てを受ける側の裁判所ですら弁護士を立てるよう指導をしています。


裁判所も個人では到底できないということがわかっており、弁護士がいないとその後の手続きが円滑にすすまず時間だけが過ぎていくという状況に陥ります。


破産せずに自宅も残せて、借金も大幅に減らせるという大きなメリットがあるわけですから、それなりに手間がかかります。


弁護士や司法書士に相談されることを強くおススメめします


相談してみて「個人再生が適切」と判断されたときに、個人再生手続きをすすめてください。



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代表司法書士 姜 正幸

アヴァンス法務事務所は評判どおりとくに債務整理を得意としており、他事務所と比較して借金整理までの期間が早く、費用が安いという特徴があります。


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いくらくらい借金が減るかどうか知ることで


「払えなくなった時対処できるか」


「どれだけ精神的にラクになるのか」


がわかるので安心のお守りになります。


「定期健診」みたいなものですね。


空き時間で「今の状態」がわかるので、いろいろ考える機会にもなると思います。


免責事項

法律ができればその抜け道をさぐり知識にうとい素人を巧妙に餌食とする悪知恵がはびこるのが常です。

多くの人は法律が守ってくれることを知らず、不当な取り立てに悩まされてしまいます。

貴真面目な人ほど悪質業者の手口の犠牲になりやすいです。

当たり前の権利を知っていただき是非解決してください。

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